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佐賀県スキー連盟はスノースポーツの普及,振興を目的として活動しています

佐賀県スキー連盟規約agreement

佐賀県スキー連盟規約


第1章 名称と事務所
(名称)
第1条 本連盟は佐賀県スキー連盟(英文名SAGA SKI ASSOCIATION 略称SSA)という。

(事務所)
第2条 本連盟は事務所を佐賀県内におく。(849-0915佐賀県佐賀市兵庫町藤木1250-45 立川栄 方)

第2章 目的
(目的)
第3条 本連盟はアマチュア・スポーツ団体であって,スキー及びスノーボード(以下「スキー等」という。)の正しい普及,振興を期し,もって県民の体力向上をはかり,あわせて各加盟団体および関係諸団体との親睦をはかることを目的とする。

第3章 事業
(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
@ 各地区に支部をおくことができる。
A スキー等に関する競技会,検定会,技能テスト,講習会,研修会を開催および公認資格者の認定。
B 各連盟団体との共催による競技会,講習会の開催,ならびにその事業への後援をすること。
C 佐賀県スキー界を代表して,全日本スキー連盟ならびに佐賀県スポーツ協会に加盟すること。
D 佐賀県を代表する選手を選考し各種大会に代表を送ること。
E 本連盟の所属会員の登録を行うこと。
F その他,本連盟の目的達成に必要な事業を行うこと。

第4章 所属団体
(所属の資格)
第5条 本連盟の所属団体(以下「所属団体」という。)は,本連盟の目的に賛同して正しく結成された県内のスキー等の団体とする。

(所属の方法)
第6条 本連盟に所属しようとする団体は規程の要領により,本連盟会長あてに申し込むものとする。

(所属の承認)
第7条 所属は評議員会の議決により承認される。ただし常任理事会の審議により,仮承認をすることができる。
2 常任理事会の仮承認は別に定める規程による。

(脱退)
第8条 所属団体が本連盟を脱退しようとするときは,その理由を記した脱退届けを会長あてに提出しなければならない。

(所属団体の権利)
第9条 所属団体は,本連盟ならびに,全日本スキー連盟の主催または主管する競技会および検定会に,全日本スキー連盟に登録した会員(本連盟の所属会員)を参加させることができる。また,所属団体は上記以外の各種行事で本連盟主催,主管,共催または後援するものに,その会員を参加させることができる。
2 所属団体は評議員を本連盟の評議員会に出席させ,審議に参加し,議決権を行使することができる。ただし,評議員は代理を認める。

(所属団体の業務)
第10条 所属団体ならびにその会員は,本連盟の規約,関係諸規程および評議員会の決定に従わなければならない。
2 所属団体は前条に定める評議員会に評議員を出席させなければならない。ただし,やむをえない理由があるときは,理由書および委任状を評議員会が開催される日の前日までに,本連盟会長あてに提出しなければならない。
3 所属団体は,第47条に定められた負担金を毎年9月末日までに納入しなければならない。
4 所属団体は第6条によって届け出た事項に変更があったときは,ただちに本連盟会長あてに報告しなければならない。
5 所属団体は毎年9月末日までに会員の名簿(様式1号,2号)を本連盟会長あてに報告しなければならない。

(登録)
第11条 所属団体の会員は,本連盟を通じ全日本スキー連盟に登録をしなければならない。
2 登録については,全日本スキー連盟登録規程ならびに本連盟の別に定める登録規程によるものとする。

第5章 役員・評議員
(役員・評議員)
第12条 本連盟につぎの役員をおく。
会 長     1名
副会長     2名
理事長     1名
副理事長    1名
常任理事   若干名
理 事    15名前後(理事長・常任理事を含む)
監 事     2名以内
2 評議員は所属団体の会員20名まで1名,21名以上は2名の選出とする。なお,高校生以下の会員によって構成される所属団体については,その保護者をもって評議員に充てることができる。

(役員の選出)
第13条 会長,副会長は評議員会において選出する。
2 理事は評議員会において,本連盟の所属会員の中から選出する。ただし本項の規程に関わらず,会長は,第12条の定める理事の定数の範囲内で3名以内の会長推薦理事を委嘱することができる。
3 理事長,副理事長は理事の互選によってきめる。
4 常任理事は,各部の部長,副部長をもってこれにあてる。
5 監事は,評議員会において選出する。
6 会長,副会長,理事,監事は評議員を兼ねることができない。評議員がこれらの役員に選出されたときは,その所属団体は別に1名の評議員を選出するものとする。

(会長・副会長)
第14条 会長は本連盟を代表し,会務を整理する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるとき,または欠けたるときは,これを代理する。

(理事)
第15条 理事は理事会を構成し,会務を執行する。

(理事長・副理事長)
第16条 理事長は,理事会の会務を掌握する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長事故あるとき,または欠けたるときは,これを代理する。

(常任理事)
第17条 常任理事は理事長を補佐し,会務を執行する。

(監事)
第18条 監事は必要に応じ会計および会務を監査する。
2 監事は理事会に出席し,意見を述べることができる。

(役員の任期)
第19条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは,それぞれの選出規程に従って補充することができる。ただし補充役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(その他)
第20条 本連盟の関係団体への役員選定の必要あるときは,理事会において審議の上,理事または,その他本連盟の所属会員の中から選定する。

第6章 名誉会長・顧問・参与・委員

第21条 本連盟に名誉会長1名,顧問,参与,および委員若干名をおくことができる。
2 名誉会長は,理事会,評議員会の推薦にもとづき会長が委嘱し,本連盟の会議に出席し,意見を述べることができる。
3 顧問は本連盟に対し,特に功労のあったものを評議員会の承認を得て,会長が委嘱し,会長の諮問に応ずる。
4 参与は本連盟に対し功労のあったもののうちから,理事会の決定をえて会長が委嘱し,理事会の諮問に応ずる。
5 委員は理事会の議決により会長がこれを委嘱し,理事会の諮問に応ずる。ただし委員の任期は1年とする。

第7章 運営

(評議員会)
第22条 評議員会は,本連盟の最高議決機関である。

第23条 評議員会は役員および評議員をもって構成し,議長,副議長は出席評議員の中から選出する。

第24条 評議員会は,つぎの事項を審議決定する。
@ 予算の審議ならびに決算の承認
A 事業計画と事業報告
B 所属団体の提出議案の審議
C 役員の推薦,選出
D 関係団体への加入,脱退,役員の派遣
E 新所属団体の承認
F 本規約の改廃
G その他議決を要する事項

第25条 評議員会は毎年1回6月に会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき,または評議員総数の3分の1以上から会議の目的を示して請求のあったときは,会長は臨時評議員会を招集しなければならない。
2 評議員会の招集は会議開催の日の1週間前までに書面をもって通知しなければならない。
3 評議員会の審議に必要な参考資料は,評議員会前日までに書面又は電磁的記録により周知しなければならない。

第26条 評議員会は委任状を含め,評議員総数の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 同一議題について再度評議員会を招集したときは,前項にかかわらず出席評議員総数をもって成立するものとする。

第27条 所属団体からの提出議案は会議開催の日の1週間前までに別に定める様式(A4横書き)をもって会長あてに提出しなければならない。

第28条 評議員会の議決は,出席評議員の多数決によるものとし,賛否同数のときは議長が決する。

第29条 評議員会は,議事録を作成し,出席評議員の2名の署名を得た上で保存し,かつ議事録は所属団体に書面又は電磁的記録をもって通達されなければならない。

(理事会)
第30条 理事会は本連盟の執行機関である。

第31条 理事会は役員をもって構成し,理事長が議長となる。

第32条 理事会は必要に応じて会長が招集する。ただし理事の3分の1以上により会議の目的を示し請求があったときは,会長はただちにこれを招集しなければならない。

第33条 理事会は構成人員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。ただし同一議事に関し再度招集した場合は,このかぎりではない。

第34条 理事会の議決は出席構成員の多数決による。ただし賛否同数のときは議長がこれを決する。

第35条 理事会は議事録を作成し保存するとともに,必要に応じてその写しを所属団体に書面又は電磁的記録により周知しなければならない。

(理事会の部会)
第36条 本連盟の会務の執行を円滑にするため,理事会に直属する総務部,競技部,教育部の3部をおく。

第37条 理事長を除く全理事は,理事会の互選により前条に定める部のいずれか一つの部に所属するものとする。ただし同一の理事が二つ以上の部を兼ねて所属することはできない。

第38条 各部に部長及び副部長各1名をおく。
2 部長及び副部長は,各部理事の互選によって選出し,理事会の議決を経て決定する。
3 総務部に登録・会計担当理事2名をおく。
4 会計担当理事は総務部長が指名し,理事会の承認を得て決定する。

第39条 総務部における事務分掌はつぎのとおりとする。
@ 評議員会関係の事務処理
A 理事会の議題の整理ならびに理事会議事録の作成
B 文書の収受,発送および保管
C 資産の管理および金品の収支
D 新所属団体の仮承認に関する事務処理ならびに全日本スキー連盟登録規程に関する事務
E 事務局規程にもとづく事務局の管理 ただし同規程の定める理事長の権限を越えないものとする
F 総務部関係専門委員候補者の選考
G 規約,諸規程その他に属さない事項の事務処理
H その他,他の部に属さない事項の事務処理

第40条 競技部における事務分掌はつぎのとおりとする。
@ 本連盟主催,主管のスキー等競技関係行事の企画立案
A 競技選手の強化,派遣に関する企画立案
B 本連盟公認スキー競技等の認定条件等の審査
C 競技関係専門候補者の選考
D 年度における競技関係記録の整理ならびに記録簿の作成
E その他競技に関する事務

第41条 教育部における事務の分掌はつぎのとおりとする。
@ 本連盟主催,主管のスキー等関係行事の企画立案
A スキー等の普及に関する企画立案
B スキー等の検定会,技能テスト等の認定条件等の審査
C 教育専門委員及びスキー,スノーボード技術員候補者の選考
D 公認指導員の資質の向上に関する企画立案
E その他スキー等の教育に関する事務

(常任理事会)
第42条 常任理事会は,会長,副会長,理事長,副理事長および常任理事で構成し,理事長が議長となる。
2 常任理事会の成立定数,議決に関しては,規約第33条,第34条に準ずる。

第43条 常任理事会は,各部相互間の疎通をはかり,理事会の決定事項の処理ならびに理事会に提案する事項の整理等を行う。

第44条 常任理事会は必要に応じて,会長が招集する。

第45条 常任理事会は,議事録を作成し,これを保存する。

第8章 資産および会計

(資産および収入)
第46条 本連盟の資産および収入はつぎの各号のとおりとする。
@ 財産目録記載の資産
A 所属団体の加盟金および負担金
B 登録手数料
C 事業にともなう収益金
D 補助金および寄付金
E その他の収入

(加盟金・負担金)
第47条 第10条第3項および第46条第2号に定められた加盟金および負担金はつぎのとおりとする。
@ 加盟金は各所属団体ごとに 1万円
A 負担金は各所属団体ごとに 1万円

(事業年度および会計年度)
第48条 本連盟の事業年度および会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(管理・実行)
第49条 本連盟の資産,収入および支出は会長が管理し,会計担当の理事がその実行にあたる。

(予算)
第50条 本連盟の収支予算は,理事会の審議を経て編成し,新年度初頭の評議員会の議決を得なければならない。

(決算)
第51条 本連盟の収支決算は,監事の監査を経て,当該会計年度直後の評議員会に報告し,その承認を得なければならない。

(特別会計)
第52条 本連盟は,評議員会の議決により特別会計を設けることができる。なお特別会計は別に定められた特別会計規程によるものとする。

(その他)
第53条 本連盟の役員は,その職務のための必要な実費および旅費は支給されるものとする。この支給に関しては別に定める旅費規程による。

第54条 本連盟に特に関係あるものの慶弔については,別に定める慶弔規程によるものとする。

第9章 事務

(事務局)
第55条 本連盟の事務を処理するため事務局を設け,必要な職員をおくことができる。
2 事務局および職員に関する事項は別に定める事務局規程によるものとする。

第10章 賞罰

(表彰)
第56条 所属団体または,その会員がスキー界のために,とくに貢献し,あるいは功績のあるときは,別に定める規程により表彰することができる。

(除名または権利停止)
第57条 つぎの各号に該当するときは理事会の審議を経て,評議員会の議決により,権利停止または除名されることがある。
@ 所属団体が第47条に定める負担金を期日までに納入しないときは,第9条第1項に定める権利を停止する。
A 所属団体が2年連続して評議員会に無断欠席したときは第9条第1項のほか,同条第2項に定める権利を停止する。
B 所属団体が2年連続して負担金を納入しないときは除名する。
C 所属団体が3年連続して評議員会を欠席したときは除名する。
D 前各号で定めるほか,本連盟規約に違反し,あるいは,著しく不都合の行為があったとき。

第11章 規約の改廃

(規約の改廃)
第58条 本規約を改廃しようとするときは,評議員会において,出席評議員の3分の2以上の賛同を得て決定しなければならない。

第12章 附則

(附則)
第59条 本規約に定めのない事項に関しては適時評議員会において審議のうえ定める。

第60条 本規約の施行についての必要事項は,理事会の議決を経て別に定める。

第61条 本規約およびその規程,補足の施行は令和2年6月21日とする。

第62条 個人情報については十分に注意し,次の各号に掲げた留意事項を遵守することとする。
@ 電磁的記録の送受については,パスワードをかけ,情報漏えいを防ぐこととする。
A 個人情報が含まれる文書には「個人情報取扱注意」の表記をする。

第63条 本規約における諸会議について,諸事情により,会議を開催して審議・議決をすることができない場合は,会議の構成員に対し,書面及び電磁的記録による議事議決内容を送付し,書面及び電磁的記録による表決を得ることができる。

昭和50年 3月 5日(制定)
昭和63年10月15日(改正)
平成12年10月15日(改正)
平成19年10月 6日(改正)
平成28年 6月25日(改正)
平成30年 6月24日(改正)
令和 2年 6月21日(改正)
令和 3年 6月27日(改正)

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